年次有給休暇は正職員だけではなく、パート職員やアルバイトであっても与えられます。
最近はインターネットやニュースで労働法に関する記事が多いため、経営者だけではなく職員も十分に知識を持っています。
このページでは正職員とパートでは、有給休暇の付与にどのような違いがあるのか説明をします。
できるだけ具体的に説明をしていますので、参考にしてください。


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そもそもパートとは何か

年次有給休暇における正職員とパートの取扱いの違いについて説明する前に、そもそもパートとはどのような働き方をしている方を指すのか、確認しておきます。

パートの定義
1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者
パートタイム労働法引用

パートタイム労働法ではこのように定義をしています。

簡単に言うと正職員よりも労働時間が少しでも短い方はパート職員ということになります。
クリニックでアルバイト、パートなど様々な呼びかたをしていると思いますが、呼び名にかかわらずこの定義に従った区分で取り扱うことが必要です。
《参考》パートタイム労働者とは-厚生労働省

付与日数の違い

年次有給休暇の付与日数の違いは、正職員かパート職員かによるものではありません。
所定労働日数の違いにより、付与日数が変わります。
これを年次有給休暇の比例付与といい、所定労働日数が少なくなればなるほど、年次有給休暇の付与日数は少なくなります。

実際の付与日数については、表を見て確認したほうが早いと思います。

正職員の場合

パートの場合

所定労働時間と所定労働日数により、年次有給休暇の付与日数が違います。

週所定労働時間が30時間以上、所定労働日数が週5日以上の労働者、又は1年間の所定労働日数が217日以上の労働者


この場合には、年次有給休暇の付与日数は正職員と同じになります。

週所定労働時間が30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下、又は1年間の所定労働日数が169~216日までの労働者

週所定労働時間が30時間未満で、かつ、週所定労働日数が3日以下、又は1年間の所定労働日数が121~68日までの労働者

週所定労働時間が30時間未満で、かつ、週所定労働日数が2日以下、又は1年間の所定労働日数が73~120日までの労働者

週所定労働時間が30時間未満で、かつ、週所定労働日数が1日以下、又は1年間の所定労働日数が48~72日までの労働者

例:勤続1年6か月のパート職員(週3日勤務)の年次有給休暇付与日数
6日(今季発生分)+5日(前期繰越分)=11日
※年次有給休暇を前期に1日も取得しなかった場合

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《参考》年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。-厚生労働省

有給手当の違い

正職員とパート職員では年次有給休暇を取得した場合の有給手当の計算が違います。

正職員(月給者)が年次有給休暇を取得した場合

年次有給休暇を取得し、休暇をとっても月給はカットせずそのまま支払います。

パート職員が年次有給休暇を取得した場合

所定労働時間勤務した場合に得られる賃金と同額を支払います。
時給単価×所定労働時間で計算します。

[ただし正職員・パート職員に限らず、年次有給休暇取得時の賃金の支払い方には別の計算方法もあります。
詳しくはこちらをご覧ください]

まとめ
年次有給休暇については取扱いが正職員と全く同じではありませんが、パート職員にも与えられます。
よほど出勤日数が少なくない限り年次有給休暇は与えられるので、年次有給休暇については全職員のための課題であると言えます。
正職員もパート職員も満足することができる年次有給休暇の取得のルールを考えることが求められています。

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