年次有給休暇は入職後6か月を経過すると最初の付与が行われ、以後1年を経過する毎に付与していきます。この1年に一度、年次有給休暇を付与する日のことを基準日といいます。 このページでは、育児休業期間中に年次有給休暇の基準日が到来した場合でも、年次有給休暇を付与しなければならないのかについて解説していきます。

年次有給休暇の出勤率はどのように考えるべきか

年次有給休暇は基準日までの1年(最初の基準日の場合には6か月)において、出勤率が8割以上であることを条件に付与します。年次有給休暇の出勤率は、次の方法により算出します。

〔出勤日数(全労働日のうち出勤した日数)÷全労働日の日数〕

この方法により算出した結果、出勤率が8割に満たない職員については、その年の年次有給休暇は付与されません。

それでは育児休業についてはどのように考えるのでしょうか?
育児休業も欠勤と同様に考えてよいのかが問題になります。

出勤率の計算において出勤として取り扱う休業とは

このことについては労基法39条10項で次の休業について出勤したものと取り扱う旨の規定がされています。

  1. 業務上負傷又は疾病による療養のための休業期間
  2. 産前産後の休業期間
  3. 育児・介護休業法に基づく育児介護休業期間

したがって育児休業期間中は、出勤率を算出する際には出勤として取り扱わなければなりません。

【参考】モデル就業規則(厚生労働省)

第22条 (年次有給休暇)

1 採用日から6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、10日の年次有給休暇を与える。その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。

6 第1項及び第2項の出勤率の算定に当たっては、下記の期間については出勤したものとして取り扱う。

  1. 年次有給休暇を取得した期間
  2. 産前産後の休業期間
  3. 育児・介護休業法に基づく育児休業及び介護休業した期間
  4. 業務上の負傷又は疾病により療養のために休業した期間

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