専門職の人不足や最低賃金の上昇などにより、どのクリニックでも、最低限の必要人員で経営されていることと思います。
そんな中で年次有給休暇の取得の申出があれば、さらに少ない人数でやりくりしなければならず、大変苦労をしていることでしょう。
今回のテーマは年次有給休暇を取得した職員の精勤手当をカットすることができるのかというテーマで説明をしていきます。
[s_ad]
有給休暇とは
年次有給休暇とは労働基準法で認められた労働者の権利です。
入職から6か月経過した職員の出勤率が8割以上の場合には、10日間の年次有給休暇が与えられます。
この有給休暇は職員の心身のリフレッシュのために与えられるものであり、取得の理由については問われません。ですからたとえ休みの理由がレジャーでも旅行でも、職員は有給休暇を取得することができます。
有給休暇の取得を理由に不利益な取り扱いをすることはできない
これまで説明したように、有給休暇は労働基準法によって与えられた職員の権利です。
ですからその権利を行使することで、不利益な取扱いをすることは禁止されています。
不利益な取扱いとして考えられるものとして次のものが挙げられます。
大阪労働局HP-年次有給休暇(Q&A)
年次有給休暇ハンドブック(厚生労働省)-年次有給休暇の計画的付与と取得について
年次有給休暇の取得を理由とした不利益な取扱いの中に精勤手当の不支給も含まれている
ここでいう年次有給休暇の取得を理由とした不利益な取扱いの中に精勤手当の不支給も含まれています。
年次有給休暇を取得することで精勤手当を不支給にすることは、正当な年次有給休暇の取得を抑制することにつながるためです。
正当な権利の取得を理由に、不利益な取扱いをすることはできないということです。
[s_ad]
年次有給休暇の取得により精勤手当を減額している場合には見直しが必要
以上の理由により、年次有給休暇の取得を理由に精勤手当を減額することは認められていません。
- 年次有給休暇を取得した場合には、精勤手当を支給していない
- 年次有給休暇を取得した場合には、精勤手当を半額支給にしている
- 年次有給休暇を取得した場合でも、精勤手当については欠勤と同様に取り扱っている
このような取扱いを行っているのであれば見直しをする必要があります。
まとめ
ひと昔前であれば職員に法律の知識がないために指摘されなかったことでも、指摘されることが増えてきました。
インターネットの普及やテレビや新聞等の報道により、職員の労働法に関する知識が増えたことや権利意識が高まったことが理由だと考えられます。
経営者も知らず知らずのうちに、法違反をしてしまっていることに気が付くことがあります。
その場合には、「これまで大丈夫だったから」とそのままにしておくのではなく、気が付いた都度修正していくことが、今後のクリニック経営には必要でしょう。