雇用契約書とは、文字通り会社と従業員の間で雇用契約の内容を確認するための契約書です。
契約書ですから、どんな仕事をしてほしいのか、会社は給料としていくら払うのかなどを記載して、お互いの意思に行き違いがないか確認したうえで契約書にサインします。
このページでは雇用契約書の基本的な約束事について確認をしていきます。


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雇用契約書の作成は必須事項か?

雇用契約書はなければだめなのか質問を受けることがありますが、なくても違法ではありません。
意外に思うかもしれませんが、労働基準法では会社に雇用契約書の作成までは求めていないのです。
しかし、雇用契約をする上で、重要な項目については新入職員に対して書面で通知しなければならないことになっています。
したがって雇用契約書を作成する場合には、この入職時の書面通知が必要な項目を含めて作成します。

逆に言えば、雇用契約書を作成していないのであれば、労働条件の書面通知が必要です。
貴方のクリニックでは作成していますか?
もし作成していなければ、以下を参考にして作成しましょう。

労働条件の書面での通知義務とは何ですか?

労基法では労働条件の中でも特に重要な項目については書面で通知をしなければならないことになっています。
例えば給料の額が口約束でしか行っていない場合で、職員が初めての明細をもらったら思っていた金額と違ったら嫌ですよね。

口約束では、思い違いや言い忘れにより、職員が思っていることとクリニックが考えていることが違っていることがあります。
そのようなことをなくすためにも、給料の額や労働時間などの特に重要な項目については書面で通知することが必要です。

書面で通知しなければならない内容

  1. 労働契約の期間
  2. 就業場所、従事すべき業務
  3. 始業・終業時刻
  4. 所定労働時間を超える労働の有無
  5. 休憩時間
  6. 休日
  7. 休暇
  8. (労働者を二組に分けて就業させる場合)就業時転換に関する事項
  9. 賃金の決定、計算及び支払の方法
  10. 賃金の締切り及び支払時期
  11. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

労働基準法施行規則5条の一部引用

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労働条件の書面通知を行っていない場合には罰則もあり

この通知を行っていなければ罰則もあります。
その場合には30万円以下の罰金となります。
もちろん罰則を受けないために労働条件の書面通知を行うという考えも必要ではありますが、これから働く職員にクリニックとの約束を知ってもらうという点でも、書面通知は大切です。

まとめ
雇用契約書を交わすことは、労働基準法の罰則を回避すること以上に意義があることです。
口約束では正確に伝わっていないこともありますし、言ったことと思っていることが違うこともあります。
言ったと思っていても、いい漏れていたなんてこともあります。
職員に気持ちよく働いてもらうためにも、仕事に集中してもらい成果を上げてもらうためにも労働条件を正確に伝えるべきです。
雇用契約書はそのためのツールです。
もし雇用契約書を交わしていないのであれば、これから取り入れて、より良い職場づくりに役立ててください。

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